少し前に流行った、
不動産オーナーが不動産管理会社を設立し節税する。
どの程度の節税効果があるのか?簡単に書いてみます。
不動産オーナーつまり個人で賃貸マンション等を持っている方で、
実際に賃貸をしている方は、所得税の計算でいう不動産所得になります。
毎年、所得税の確定申告が必要になるという事です。
所得税は、累進課税という方法で計算されるので所得(儲け)が多いほど
税率が上がり、税額も大きくなるという仕組みになっています。
そこで、不動産管理会社を設立して、
店子(借りてる人)→オーナー(ご本人)
から
店子(借りてる人)→不動産管理会社→オーナー(ご本人)
という関係にします。
不動産管理会社は、法人になりますので法人税の計算をしていきます。
しかも、間に1クッション置くことにより、
不動産管理会社からオーナーご本人やご家族に給与を支給し、
所得(儲け)を分散させて一家で節税をしようという仕組みになっています。
また、法人税率は基本一律なので、
利益(儲け)が大きくなっても税率が変わらないというメリットもあります。
では、
不動産オーナー全ての人が、不動産管理会社を設立すれば節税できるのか?
答えは
違います。
不動産管理会社設立の目的は、所得の分散。
分散させて、初めて会社を作った目的が達成されます。
会社を作るのにはお金がかかり、更に維持をしていくのにも
お金がかかります。
目安としては、
年間家賃収入1000万円以上・課税所得(儲け)500万円以上あって、
やっと分散効果が出てきそうというイメージです。
管理会社を作る場合にシュミレーションせずに、
不動産管理会社を作ると節税と聞いたので作ってみた
という感覚で作ってしまうと出費が多くなり逆効果になります。
時々、共有で相続した方から、
「管理会社を設立したい」というご相談を受けますが、
共有物件ですので、後々煩雑な事も出てくる可能性もあるのに
会社を作ると、更に煩雑になる可能性もかなり高いです。
やはり、ここは慎重に判断すべきかと思います。
不動産管理会社には下記の3種類があります。
1 管理委託方式
2 一括転貸方式
3 不動産保有方式
各パターンについては次回以降書いてみたいと思います。