前回は、借金が残っている会社の解散について書いてみました
前回は相手が銀行でした。
今回は相手が、社長の場合を書いてみたいと思います。
中小企業の場合、社長と会社という線引きがなかなか難しいものです。
そうなると、会社としては銀行ほど、しっかりと借金を返さなくても良さそうです。
実際、返済しなくても督促はありません。
ただし、借金を返さないという事は会社の帳簿上、役員借入金として
マイナスの財産が残っているという事になります。
この役員借入金が残っていると、清算手続き上は少々煩雑になってきます。
実は、清算する時には役員借入金も0にしないと終われません。
督促は無いにしても、役員借入金を無くさなくてはいけない。
という事で、方法は2種類です。
1 会社が社長に借入金を返済する
2 社長が、会社に対して貸付金を返さなくて良いという
大概は2の方法になります。
2の場合、会社としては返すべき借金を免除してもらったという事になりますので
債務免除益という収益が発生します
つまり、税金の計算要素が増えるという事になります。
会社を終わるのに、多額の納税が出てしまうのは避けたい所です。
避ける方法としては
1 過去の繰越欠損金と相殺する
2 会社に残っている固定資産を除却して損失を出す
等が考えられます。
繰越欠損金を使うのはタイミングを外してしまうと使えなくなりますので
役員借入は多くなりすぎないように日ごろから注意し、
また多額の役員借入がある状態で解散を考えるようであれば早めに準備をするのを
お勧めします。