早いもので、秋になりました。
秋といえば旅行…
お客様や所属する組合等で旅行に行く機会も増える季節だと思います。
お客様との旅行や所属する組合等で観光旅行に行く場合、旅行にかかる費用は
一般的には交際費になります。
でも、これは国内旅行の場合です。
海外旅行に行く場合には少し注意が必要です。
海外旅行の場合には海外渡航費という扱いになります。
海外旅行の場合には工程表等で、観光か視察かの判断をします。
そして、
視察部分は旅費交通費・観光部分は給与扱いになります
観光部分が給与という事は、いわゆるボーナス扱いです。
従業員であれば、
賞与で損金算入し、給与所得として所得税が源泉徴収されます
役員の場合は、
損金算入できず、給与所得として源泉徴収されます。
つまり、従業員の場合には
源泉徴収されるにせよ、法人税の計算上損金(税金の計算対象からひける)に出来ますが、
役員であれば源泉徴収され、さらに法人税の計算上損金不算入(税金の計算対象になる)になってしまいます。
法人税という部分だけで考えると、お客様や所属する組合で観光旅行に行く場合には
できるだけ国内にしておいた方が良さそうです。
とは言っても、旅行は一人では決められないものですし
海外旅行の場合には数年前から計画している場合もあります。
役員が海外旅行に参加する場合には自分のおこづかいで、
従業員が参加する場合にはボーナスでと割り切って旅行に参加したほうが良さそうです。