前回は、会社を終わらせる時は
思った以上に、時間とお金がかかるという事を書きました。
今回は、借り入れ金が残っている会社について書いてみたいと思います。
会社を解散するといっても、借金が残っている状態で
準備をしないまま解散をしてしまうと大変なことになります。
借入先が銀行等である場合、借入金残額の一括返済を求められる事があります。
会社の解散理由が、資金繰りが苦しいであったり、売上の減少である場合
一括返済を求められたら、そうとう大変な事になります。
なぜ、一括返済をしなくてはいけないかというと、
銀行取引約定書という契約時の取り決め書類に
清算開始の申し立てによる期限の利益損失という記載があります。
簡単に書くと、会社を辞めたら残金を一括返済してください
という事です。
この返済ができないと、担保の処分や連帯保証人に督促が行きます。
保証協会をつけた融資でも、銀行には返済してくれますが
保証協会からの督促が会社にきます。
貸した側としても、貸したお金を返して貰えないと大変ですので、回収に必死になります。
とは言っても、会社としても事情がありますので借入金の完済期限がくるまで
解散できないというのもリスクがあります。
そこで、借入金が残っているような場合には、
解散前に一度銀行に相談するのが良いかと思います。
ちなみに、個人事業主の方が借入をしている場合も同じような事があります。
借入金が残っている状態で、
個人事業を勝手に廃業してしまい、次の収入がない状態になると問題が出てくる事があります。
個人事業主の方は比較的簡単な手続きで開廃業ができるので、借り入れがある方は
やはり、事前に相談する方が良いかと思います。
では、会社がお金を借りている相手が社長である場合はどうなるのでしょうか?
また、次回書いてみたいと思います。