建設現場で働いている方に一人親方という人たちがいます。
一人親方とは
労働者を雇用せずに自分自身と家族だけで事業を行う事業主の事です。
一人親方の報酬は給与なのか外注なのか?という事よく問題になります。
何故問題になるかと言うと、
給与と外注では支払う側もご本人も税金の計算が大きく変わってくるからです。
本人から見た場合、
1 給与の場合には、給与所得として計算(取引先より源泉徴収票が発行されます)。
2 外注の場合には、事業所得として計算(確定申告をします)
支払う側から見た場合
1 給与の場合には、消費税の課税仕入れに入れられない。
2 外注の場合には、消費税の課税仕入れに入れられる。
支払う側としても消費税等で大きく計算が違ってきますので
外注として扱いたいという希望があります。
そこで
「契約書を交わして欲しい」「請求書を発行して欲しい」
「必ず確定申告をして欲しい」等言われる事もあるかと思います。
しかし、給与か外注かという判断は雇用契約か請負契約かという事です。
税務調査でも必ずチェックされる項目で線引きが難しい部分でもあります。
よく言われる項目としては
1 材料の持ち込みがあるか?
2 報酬が時間計算(日当計算)されているか?
3 作業内容について、支払う側から指示を受けるか?
等がありますが、
最終的には
自分で仕上げた工程部分に対する施工主等への対外的責任がどこにあるのか?
という事ではないかと思います。
雇用契約であれば、この責任は雇用主が取り請負契約であれば自分が取ります。
一人親方の場合、通常は材料の持ち込みはなく、報酬も日当計算されます。
しかし、個人での建設作業の各工程を請け負っていて対外的な責任は自分で取る場合が多いです。
このような場合には、個人的には外注で扱うものと思います。
書類が揃っていても、実質が雇用契約であれば給与になり、請負契約であれば外注です。
取引先が指定してきた方法を、よく確認せずに仕事を進めるというのはリスクがあります。
一人親方については契約関係と実態を見て総合的な判断をしていくべきであると思います。