軽油を購入した場合、請求書をみると軽油本体には消費税がかかっていて
軽油税には不課税と記載されています。
税務調査でも、軽油購入金額全てを課税仕入として処理していて、軽油引取税部分は
課税仕入ではないという事で指摘される事もあります。
正しい考え方としては軽油本体が10,000円・軽油税が1,000円である場合
消費税は880円です。本体と軽油税に消費税はかかっています。
但し、軽油を販売している業者さんが
1 特別徴収義務者である場合
2 一定の契約を結んで預け在庫処理している場合
には軽油本体だけに消費税がかかってきて、軽油税は不課税扱いになります。
業者さんが特別徴収義務者かどうかはどこで判断するか?
という事ですが、
1の場合には都道府県に聞くというのが一番早いと思います。
自社のHPに記載がある場合もあります。
2の場合は調べるのがかなり面倒です。
わりと特別徴収義務者でない方が軽油引取税を非課税として作成した請求書
というのも出回っています
軽油引取税=消費税不課税という図式がなんとなく出来上がっているので
こういった請求書で疑問を持たないという方がほとんどです。
しかも、税務調査で必ずチェックされます。
建設現場等では軽油の購入も高額になります。
消費税の課税仕入れに該当するかしないかで、納税額が大きく変わってきますので
軽油取引が大きいような会社は、軽油販売業者が特別徴収義務者か否かの確認
は一度しておいた方が良いかと思います。