昨年末に発表された配偶者控除改正
どのような内容だったのか、もう一度整理してみます。
配偶者控除関係は・配偶者控除と配偶者特別控除の2種類があり、
配偶者特別控除の方で1.2の改正
配偶者控除で2の改正がありました。
簡単に書くと
1 夫(妻)が控除額38万円を適用できる妻(夫)の収入が150万円以内に拡大
2 夫(妻)の合計所得が1000万円以下(給与のみの場合には収入が1220万円以下)で適用
3 所得税はH30年度・住民税はH31年度より変更される
今回の大きなポイントは
1 妻(夫)の収入が150万円までに拡大された
控除額が拡大されたという事ではありませんので、間違えないようにしてください。
2 夫(妻)に所得制限が設けられた
夫の合計所得金額が1000万円(給与のみの場合には1220万円)を超える場合には
配偶者控除は受けられず 所得900万円(給与収入1120万円)950万円(1170万円)
1000万円(1220万円)と3段階に分けて控除額が設定されました。
減税のイメージが強いように思われますが、実はそうでもないというのが現実です。
1 150万円まで配偶者特別控除の枠は拡大されているが、妻(夫)本人には給与収入103万円を
超えれば所得税がかかってくる
2 様々な判定ラインは今まで通り
3 夫(妻)に所得制限が入り、高所得者にとっては明らかに増税
4 夫(妻)の勤務先によっては、給与に加算されている家族手当が無くなる
という事で、今まで節税等の理由により103万円で給与を抑えていた人が
150万円まで働けるかというと、ひとつの家で考えるとかえって税負担が大きくなってしまう
ケースも多くなります。
来年からの働き方について、ご注意ください。
判定ラインは以下の通りです
100万円 住民税
103万円 配偶者控除
106万円 大手企業社会保険料
130万円 社会保険料
150万円 新配偶者特別控除