不動産オーナーが管理会社を設立することによる節税効果について
数回に分けて検証しています
1回目は、全体的な仕組みについて書いてみました
今回は、管理委託方式による不動産管理会社について書いてみたいと思います。
不動産管理会社の種類は3種類。
その中で一番簡単な方法です。
管理委託方式とは、
個人で持っている不動産の管理を自分で作った会社にお願いする
という方法です。
全体的な流れは
1 不動産管理会社を設立する
2 個人と会社で業務委託契約
3 不動産管理会社が管理業務を行う
4 管理料を不動産オーナーから不動産管理会社へ支払う
5 不動産管理会社は社長・従業員に給料を支払う
6 不動産管理会社は、法人税等の申告・
ご本人は不動産管理会社からの給与と不動産所得で所得税の申告をする
こんな感じです。
ご本人(不動産オーナー)は、管理料として経費を作れるので不動産の所得(もうけ)を下げ
給与として所得の分散も出来るので、節税ができるというしくみです。
とはいっても、管理料としての相場というものがあります。
一般的には、不動産家賃の4-6%程度と言われています。
家賃の4-6%の経費を作るために、会社を設立し維持していくとなると
計算の元となる家賃は相当大きな金額でないと元がとれないという事になります。
明らかに高額の管理料を設定しているような場合には、税務調査で否認されてしまいます。
また、大前提ですが不動産管理会社は管理業務を行わないといけません。
なので、既に管理会社が入っている物件であれば重複しないようにする工夫が必要ですが
かなり難しいような気がします。
お気軽に始められる方法ではありますが、家賃収入や管理業務内容等を検討し、
慎重に判断した方が良いかと考えられます。