相続において、よく聞くハンコ代
例えば、お父様、長男、長女、次男という家族構成(お母様は既に死亡)で、
お父様が無くなった場合、お父様(被相続人)の不動産を、
すべて長男に相続させ、長女・次男は分割協議書に
「財産を取得しません」
という文章とサイン押印をする。
その代わりに、長男から300万円づつ貰う
これがいわゆる、ハンコ代です。
このハンコ代は、相続税・贈与税どちらになるのか?
分割協議書の書き方で変わってきます。
分割協議書に
「財産を取得しません。その代わり長男より300万円ずつ現金を受け取ります」
ここまで記載して相続財産になります。
代償分割という方法です。
「財産を取得しません」
で止めてしまうと、分割協議書にハンコ代の記載がないので
長男から兄弟への贈与として扱われてしまいます。
因みに代償分割とは、
財産を分割できないので、代わりにお金を他の相続人に渡す
というシステムですので、分割しやすい現金・預金がある場合には使えません。
相続税と贈与税何が違うのか?
税負担です。
贈与税の方が税負担が大きくなっていますので、相続財産として取り扱った方が有利です。
また、ハンコ代の相場について色々と悩むところですが、
現在と未来のプラスの財産とマイナスの財産を合わせて考えるのがお勧めです。
プラスの財産として
1 不動産(土地・建物等)
2 賃貸物件の場合には、未来の不動産収入
マイナスの財産として
1 仮に借入れが残っていた場合には借入金の返済
2 今後発生する「固定資産税」の負担
3 維持していく手間(賃貸物件の場合には結構大変です)
不動産について代表的なものを書いてみました。
相続した不動産の固定資産税が、思ったより大変だったという話は時々聞きます。
ハンコ代については適正な計算をし、相続人間で話し合いをして行うのをお勧めします。
一方的なハンコ代の提示や、
よくわからないけどとりあえず押してきたというのは、
トラブルの元になりますので避ける方が良いです。