平成25年に教育資金一括贈与の非課税制度が設けられました。
簡単に書くと、
両親や祖父母が30歳未満の子や孫に教育資金として
1500万円まで非課税で贈与が可能という事です。
そうはいっても、手続きがあります。
1 信託銀行等の金融機関と教育資金管理契約を結び口座を開設
2 子や孫が口座から預金を引き出すために、教育機関等の領収証を提示する
このように、間に金融機関を挟むことによって、簡単に預金を引き出せない仕組み
になっています。
1500万円の贈与税非課税という事で節税対策として有効なのでは?
というお問い合わせもありますが
この贈与は慎重に検討する必要があります。
祖父から孫への贈与を例にして、注意点をあげてみます。
1 そもそも、祖父が孫の学費をその都度負担することは
通常の扶養義務の履行にあたり贈与税が非課税
2 孫が複数人いる場合、公平に行わないとトラブルの元になる
3 将来自分の生活費が必要になったからと言って返してほしいとは言えない
4 一度に多額の贈与を行うと、年月の経過とともに寄り付かなく傾向が多い
4はあくまでも、個人的な意見です。
一番のリスクは3ではないかと思います。
ご本人が年齢を重ねて収入が年金のみになった時、
考えられる出費は
生活費、病院代、自宅のリフォーム、介護費、施設入居費等
様々なものが出てきます。
これらの出費が年金より多い場合には、今までの貯金を充てていきます。
その時に、
金融機関に
「あの時、孫にあげた教育資金を返してほしいから解約したい」
と言ってもダメですし
子や孫に
「孫に教育資金をあげたのだから生活を援助してほしい」
等と言っても気まずくなる可能性が高いです。
仮に多少の納税があったとしても、避けられるものもあります。
相続・贈与は節税=幸せというパターンばかりではない
ので注意が必要かと思います。
最後に、教育資金一括贈与を使った方が良い場合についても書いておきます。
1 相続の開始までの期間が早い場合
2 金融資産(直ぐに現金化できるもの)に余裕がある場合
3 相続税の節税効果が期待できそうな場合