広大地についてH30年1月1日より、評価方法が改正になります。
現在の広大地とは
1 三大都市圏500㎡(その他1000㎡)の広さがある
2 大規模工場用地・マンション適地でない
3 開発を行う場合に道路等の公共公益的施設地の負担が必要であること
等の要件を備えた土地の事です。
簡単に書くと、
手を加えて戸建て分譲住宅が、数件建てられそうな土地です。
この土地について
地積×路線価×広大地補正率
で評価をしていきます。
つまり、通常の評価よりかなり金額を抑える事が出来ます
ただし、現在の広大地評価では、
1 受けられるかどうか?という入り口の部分で曖昧な部分がある。
2 正方形でも、いびつな形でも減額できる補正率は同じ
といった問題点もありました。
そこで、平成30年1月1日より
広大地評価を廃止し、規模格差補正率を導入するという方法に改正されます
規模格差補正率になることによって、広大地評価の問題点であった
適用要件が明確になり、土地の形も考慮した補正率になります。
ここまでですと、諸々整理されたようなイメージですが、注意点があります
土地の形を考慮した補正率という所です。
今まででしたら、正方形の土地も三角形の土地も同じ補正率でした。
しかし、規模価格補正率になることによって、土地の形と大きさを考えた補正率になります。
という事は・・・
規模価格補正率で評価することによって、
正方形の土地の評価額が高くなってしまうケースも考えられるという事です。
数千万円単位で違ってくるケースも考えられます。
土地の評価額が高くなるという事は、相続や贈与で土地を家族に移転する場合には、
それなりに税金が高くなるという事です。
そこで、評価が高くなるような土地については、現行の広大地評価方法が使える年内に、
相続時精算課税等で贈与をしておくという方法もあります。
この方法により、現行の広大地評価額で子や孫に土地を残す事が可能になります。
こういった土地の判断については、相続を含めたシュミレーションをして、
年内に対応をしておく必要があります。