相続時精算課税制度とは、簡単に書くと
原則として60歳以上の父母・祖父母から20歳以上の子・孫に対し贈与があった場合
贈与税の計算ではなく、相続税の計算の前倒しという考え方で計算して良いですという規定です。
この方法によると、生前贈与は2500万円まで贈与税がかからず
2500万円を超えた時点で20%の贈与税が発生します。
そして、相続が発生した時に生前贈与分を相続税の計算上入れ込んで相続税を計算する方法です
早い段階で次の世代に資金移動したい場合には、
直近の贈与税の負担を少なくしている方法であると言えます
ただし、場合によっては相続まで入れてみると税負担が大きくなるケースもあります。
では、相続時精算課税で贈与を受けた人が実際に相続が発生した時に放棄したくなった場合
はどうなるのでしょうか?
生前に贈与を受けている人が相続放棄をしたくなる事情というのは様々かと思いますが
代表的なケースとしては、被相続人(亡くなった人)において、相続人が
贈与を受けた時には資金に余裕があったけれど、その後何らかの事情によって借金が増えてしまった
このようなケースが考えられます。
相続とはプラスとマイナスの財産引き継ぎますので、
相続人が被相続人の借金を返していく義務が発生します。
相続放棄をすれば返済義務は無くなりますが、
生前に相続時精算課税という相続の前倒しで贈与を受けている場合
放棄が出来るかどうかという事になります。
結論としては、放棄は出来ます。
ただし、詐害行為取消の対象となっていない場合だけになります。
贈与を受けた時点で、貰った財産は貰った人のものになりますので相続放棄は可能です
しかし相続税の計算上は、
相続時精算課税制度によって贈与を受けた人がその相続を放棄しても
相続時精算課税によって贈与により取得した財産は
相続によって取得した財産とみなされて課税する
という決まりがあります。
つまり、放棄は出来るけど生前の贈与財産は相続税の計算対象に含まれるという事になります
相続時精算課税制度の選択や相続放棄は諸々の注意点がありますので
慎重な判断が必要かと思います。