国税庁のホームページがリニューアルされました。
ここ→ http://www.nta.go.jp/
所得税確定申告作成コーナーも、毎年分かりやすく進化しています。
最近では、会社規模や法人・個人にかかわらず、お仕事をしていくうえで
ホームページは必要となってきます。
ホームページはご自身で作成される方もいますし、プロにお願いする方もいます。
プロに依頼すると安心ですが、それなりに費用がかかってきます。
プロに依頼した場合、多くの方が悩まれるのは
ホームページ作成費用は資産になるのか、費用になるのか?
という事です。
高額な場合には、一括で費用処理したら認められないのではないか?
と迷うところです。
ホームページ作成費用は原則として支出した時の費用になります
ただし、費用処理出来る場合にはポイントがあります
それは1年以内に更新している事
国税庁が、以前ホームページ開設費用について回答を出した際
「ホームページとは開設の際の費用支出の効果が1年以上に及ばない事が通常」
という文章を入れていました。
そのため、作成してから1年以上放置してしまうと、
効果が1年以上に及ぶと見られてしまうため費用処理は認められず
ソフトウエア(無形固定資産)として資産計上し5年間で減価償却となります。
更新は、大々的に行わなくても大丈夫です。
さらに国税庁が
「製作費用の中にプログラムの作成費用が含まれているものについては
プログラム作成費用に相当する金額は資産計上してください」
と回答していました。
プログラム作成費用とはログイン・パスワードの機能が付いていたり
オンラインショップが出来るようなホームページになります。
つまり、ホームページ制作費用については、金額で判断するのではなく
1 1年以内に更新しているか?
2 オンラインショップ等のページを作っているかいないか?
で
1 費用処理
2 ソフトウエア(無形固定資産)として耐用年数5年で減価償却
のどちらかの会計処理をします。