特定派遣業の派遣会社は
平成30年9月29日までに一般派遣業の許可申請を行わないと
派遣業が出来なくなります。
許可のスケジュールは、申請受理月の3か月後の1日
つまり、5月に申請したら8月1日に許可が降りるという事になっています。
申請をするという事は、それなりの要件を満たしていないといけないという事になります。
要件の中で、重要なものとしては財産的要件になります
直近の決算書で判定することになりますので、直前の決算で要件を満たさない場合には
決算時期の変更であったり、中間決算や月次決算で公認会計士等の監査が必要になったりと
なかなか面倒になってしまいます。
財産的要件とは
1 基準資産額(資産の総額から負債の総額を引いた金額)が2000万円×事業所数
2 基準資産額が負債の総額の7分の1以上
3 自己名義の現金預金が1500万円以上
ちなみに、資産には繰延資産や営業権は入りません
原則はこちらになります。
小規模派遣元事業主の方については、暫定措置がありますので、
もう少しハードルが下がってきます。
小規模派遣元事業主の方の要件については、また今度書きます。
この要件の難しいところは、判定要素が基準資産額というところです。
要件を満たすために資金を作ろうと考え、借入れにより資金調達をしても
資産と同額の負債が増えるので要件は満たせないという事になるので
選択肢としては、増資等限られたものになってしまいます。
財産要件を満たすためには、決算前からの事前準備が大切になってきます。