労働者派遣事業の許可要件である財産的要件について
2回に分けて書いてます。
前回は、原則的な財産的要件について書きました。
法律の読み方として、原則があれば違うものがあります
という事で財産的要件についても、
暫定的な配慮措置というものがあります。
企業の規模が、中小企業であって事業所が1つだけという方については
財産的要件が緩くなっています。
常に雇用している派遣労働者が10人以下である場合には
① 基準資産が100万円
② 現預金が800万円
常に雇用している派遣労働者が5人以下である場合には
① 基準資産が500万円
② 現預金が400万円
となります
原則ですと
① 基準資産が2000万円
② 現預金が1500万円
でしたので、暫定措置を使えると派遣事業許可申請の可能性が高くなります
ただし、この暫定措置を使えるのは
現在、特定労働派遣事業を行っている方が対象です。
なので、新たに労働者派遣事業の申請をする方は
原則的な方法のみとなりますので注意が必要です。
そして、派遣労働者5人以下の暫定措置はH30年9月29日までになっています。
従業員の数ではなく派遣労働者で判断しますので、
請負と派遣の両方を行っている会社であれば
派遣業務を行う従業員さんの数で、暫定措置が使えるかどうかを判断します。