2019年10月1日より消費税の軽減税率が実施されます(予定では)
この日より、消費税率が標準税率10%と軽減税率8%となる予定です。
最初に消費税の税率について簡単な仕組みを書いてみます。
消費税は国税部分と地方税部分に分かれています。
現在の税率は国税6.3%・地方税1.7%合計8%になっています
2019年10月1日以降は
標準税率は国税7.8%・地方税2.2%合計10%
軽減税率は国税6.24%・地方税1.76%合計8%
となります。
現行の消費税率と軽減税率は同じ8%ですが、中身が違っています
という事は…
軽減税率に関わってくる事業主の方は、しばらくの間、
3種類以上の税率を使いこなす必要が出てくるという事になります。
特に消費税を原則課税で計算されている方につきましては、
準備が出来ていないと、大変なことになるかと思われます
中小事業者の方については特例計算が認められていますので
多少簡単にすることができます。
ただ、手間が少し省けるのであって節税できるわけではありません。
原則的な方法で計算したほうが納める消費税が低くなる可能性もあります。
軽減税率に関わるお仕事をされている方は、どういった方かというと
1 軽減税率の対象となる商品の売上・仕入両方のある消費税の課税事業者
2 軽減税率の対象となる商品の仕入がある消費税の課税事業者で
原則課税により申告している人
です。
中小事業の方・個人事業主でいうと、影響を受けるお仕事内容としては
1 テイクアウトと店内提供をしている飲食店
2 食品等を取り扱う小売店・卸売店等(スーパー・雑貨店・青果店)
上記のお仕事内容ではなくて、例えば建設系のお仕事であっても、
会議の時に飲食料品を購入する場合には軽減税率になってきます。
前後しますが、軽減税率の対象は飲食料品と新聞です。
と言っても、全ての食品や新聞が軽減税率対象という事ではありません。
軽減税率対象品目に該当して初めて軽減税率対象となります。
軽減税率の対象品目や線引きについては、また次回以降に書いていきたいと思います
中小事業や個人事業の方の場合、今までレジを使っていなかった方もいらっしゃいます。
常に複数の税率になりますので、手書きやエクセル等での管理には限界が出てくる
ことも予想されます。
ご自身で申告されている方については、消費税申告書の作成がかなり大変になります。
(税理士に依頼している場合でも大変になりますが…)
レジ導入の際には補助金もありますので、早めの導入をお勧めします。