前回は、消費税の軽減税率と同時にスタートする区分請求書等保存方式について書きました
実は、この区分請求書等保存方式は準備段階です
今回は本番の適格請求書等保存方式(インボイス)について書いてみたいと思います
最初に、適格請求書ですが誰でも発行できるわけではありません
発行できるのは、税務署に届け出て適格請求書発行事業者の登録をした人です
登録できるのは、消費税の課税事業者のみですので仮に免税事業者が登録をした場合には
課税事業者選択の届け出があったものと認識されてしまうので、課税事業者扱いになります
無事、登録が終わったら適格請求書を発行できます。
請求書の記載内容等細かい決まりごとがあるのですが、
その部分よりも
わざわざ登録を受けて請求書を発行する理由について書いてみます
影響が出るのは、消費税を原則課税で計算している方です
インボイス導入後は、仕入れ税額控除できるのは適格請求書での仕入れのみとなります
逆に書くと
免税事業者や適格請求書発行事業者でない事業者からの仕入れは仕入税額控除
できなくなります。
なので、仕入税額控除(引けるもの)が減ると納税が大きくなるという事です
こちらについても準備段階があります
2023年10月1日から2026年9月30日までは 仕入れ税額控除の80%
2026年10月1日から2029年9月30日までは 仕入れ税額控除の50%
ここまでは認めますと言っています
免税事業者で、本体に消費税をつけて請求していた方についても
適格請求書を発行しないとなると取引先様に免税事業者という事がばれてしまうという
可能性があるという事です。
中小事業の方や個人事業の方は、取引先様に免税事業者であることが知られてしまう事により
コミュニケーションの溝が出てこないか?
個人的には、この部分が非常に危険かなと思っています。