過去2回にわたって、消費税の軽減税率について書いてきました。
実は、軽減税率の導入と同時に区分記載請求書等保存方式
というものもスタートします。
どういった事かというと
消費税の税率が軽減税率(8%)と標準税率(10%)になるので、
消費税の申告書を作るために、取引を税率の違うごとに区分して記帳してください
という事です。
つまり
複数税率(区分経理)に対応できるように請求書や帳簿を
作って保存してくださいというのが、区分請求書等保存方式です。
実は、この方法2013年9月30日まで認められた準備段階(経過措置)です。
本番は適格請求書保存方式(インボイス)という方法になります。
なので、準備(区分請求書等保存方式)を飛ばして
最初から本番(インボイス)で行っていくという選択もありです。
今回は、準備段階である区分請求書等保存方式について書いてみたいと思います。
区分請求書保存方式とは、どうなるのか?というと
請求書と会計帳簿に書くことが増えます。
まずは請求書ですが
1 区分記載請求書等発行者の氏名・名称
2 課税資産の譲渡等を行った年月日
3 課税資産譲渡等に係る資産又は役務の内容
軽減対象資産の譲渡等である事
4 税率ごとに区分して合計した課税資産の譲渡等の対価の額(税込)
5 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
上記5項目の記載が必須です。
一部は今までと同じですので、赤い部分が追加になります。
なので、請求書をシステムで作成している場合には
システムのバージョンアップが必要になりますし
エクセルで作成している場合にはフォーマットを作成しなおす必要があります。
次に会計帳簿ですが
帳簿に書くことは
1 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
2 課税仕入れを行った年月日
3 課税仕入れにかかる資産又は役務の提供の内容
軽減対象資産の譲渡等にかかるものである旨
4 課税仕入れにかかる支払対価の額
です。
この記載が無いと仕入れ税額控除できませんと言っていますので
原則課税の方は要注意です。
面倒で省略してみたい気分にもなりますが、何かしら漏れていると
税務調査で否認される可能性が非常に高いです。
区分請求書等保存方式では課税売上については特に言っていませんが、
売上部分についても軽減税率か標準税率かわかるようにしておかないと
計算できません。
会計ソフトを使用している方についてはバージョンアップを忘れずに行ってください。
手書き又はエクセルで会計帳簿を作成されている方については
早めのご準備をした方がよさそうです。