建設関係のお仕事をされている方は、
建設業許可というものを一度は聞いたことがあるかと思います。
申請手続きは結構複雑で、要件も厳しくなっていますので
建設業許可の申請手続き前に、
本当に自分の会社は建設業許可が必要かどうか?
を判断する必要があります。
時間も手間も費用もかかりますので、注意が必要です。
建設業というお仕事は、家を建てたりビルを建てたりと、
人の生活にとても重要な部分を担当します。
そして、お金と時間と人が沢山かかるお仕事になります。
そういった大きなお仕事は、
県知事や国土交通大臣が認めた信頼できる業者ではないと行ってはいけない
という決まりになっています。
家を建てるときに、信頼している会社にお願いしたい
というのは、皆様共通かと思います。
そこで、建設関係のお仕事をされている方は
建設業の許可を受けてお仕事をすることになります。
とは言っても、建設業の中にも様々な規模の会社があります
例えば、お一人でお仕事をしている方(いわゆる一人親方)は、
家を1軒受注するという事はありません。
比較的こじんまりした規模でお仕事をされている方は、
県知事や国土交通大臣が認めていなくても、建設業のお仕事が出来るようになっています。
軽微な内容の工事という言い方をしていますが、
下記のような工事は許可が無くても受注出来るようになっています
1 建設一式ではなく1件の請負代金が500万円未満の工事
2 建設一式工事で1件の請負代金が1500万円未満の工事
3 建設一式工事で請負代金に関わらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
(主要構造部が木造で延べ面積の1/2以上を居住用にするもの→1/2以上が店舗の場合は必要)
逆にすれば、
軽微な工事ではない工事は建設業の許可がないとできない
という事です。
建設業の許可申請をする場合には、時間に余裕をもって計画的に進める事が必要です。