所得税の確定申告期限は3月15日までになっています。
1月1日から12月31日までの分を
翌年の2月16日から3月15日までの間に申告して納付します。
これは、生きている人のお話です。
お亡くなりになった方は、申告期限が違ってきます。
1月1日から亡くなった日までの計算を、亡くなった日から4か月以内に申告・納税します。
準確定申告と言われている申告になります。
還付の場合には、申告期限に遅れても特に問題はありません。
所得税が発生していた場合には、期限内に間に合わないと延滞税、
つまりペナルティの対象になってしまいます。
お元気な方の所得税確定申告で、3月15日の申告期限に間に合わなかったのと同じ事が起こります。
ただ違うところは、ご本人はいらっしゃらないので相続人が負担するという事です。
また、お亡くなりになった方が事業を行っていたり不動産オーナーであったりした場合で、
生前青色申告で申告されていたので準確定申告でも青色申告で行いたい場合期限内申告が必要になります。
期限内申告という事は、亡くなってから4か月以内の申告という事です。
この日を過ぎてしまうと、青色申告が取り消されてしまうので青色専従者控除等にも影響が出て来ます。
確定申告時期の相談会に、お亡くなりになった方のご家族がいらっしゃることもあります。
還付の場合には問題ありませんが、生前事業を行っていたり不動産貸付を行っていた
方で、ご自身で所得税や消費税の申告をされていた方についてはご注意いただきたいところです。
どうしても、相続に気持ちがいってしまい所得税・消費税まで気が付かない方も多いです。
所得税の確定申告期限と一緒にならないよう注意が必要になります。