H29年分所得税の確定申告から、医療費控除が変わります。
セルフメディケーション税制はドラッグストア等でも目にする機会もあり
ご存知の方も多いかと思います。
実は、セルフメディケーション税制ではない部分
つまり、今までの医療費控除の部分も変わります。
金額が変わるのではなく書類の書き方が変わりますので、
それほどメジャーではなかったような気がします。
H28年分までは、医療費控除を受けるためには病院や薬局の領収証の提出が必要でした。
領収証をなくしてしまった場合、健康保険組合が発行する医療費のお知らせ(通知書)
があっても医療費控除は出来ませんでした。
しかし、H29年分より健康保険組合が発行する医療費のお知らせ(通知書)
が使えるようになりました。
通知書を添付することによって、今までの医療費控除のように
領収証を添付し明細を記載しなくても良くなりました。
因みに、健康保険組合が発行する医療費のお知らせとは、こんな感じです。
通知書ではなく領収証で申告をする場合には医療費控除の明細書
という書類を作成します。
この明細書ですがH28年分までの医療費等の明細書より少し細かくなっています。
細かくなっている=書く部分が増えてしまった
というイメージです。
その代わりに、領収証は自宅で保管できるようになりました。
自宅で保管=領収証は送らないで欲しい
これが税務署のご意見です。。。
通知書に戻ります。
全ての通知書が使えるわけではありません
通知書に
① 被保険者
② 療養を受けた年月日
③ 療養を受けた人の氏名
④ 療養を受けた病院・診療所・薬局等の氏名
⑤ 被保険者が支払った医療費の額
⑥ 保険者の名称
この6項目全てが記載されていないと使えません
因みに、横浜市の国民健康保険が発行する通知書は6項目満たしていません。
通知書で医療費控除を受ける場合のポイントは、
① 健康保険組合が書類を送ってくる時期や集計期間も様々なので期間を確認する。
② 上記①~⑥の要件を満たしているか確認する。
③ 当たり前ですが、保険を使ったもののみが記載されています。
自費部分は領収証が必要ですし、交通費は集計が必要です。
④ H29年分からの適用になります。H28年分までの申告では使えません。
大混乱が予想されますが、H31年までは今まで通り申告できるという経過措置があります。
H29年分を入れても、あと3回は今まで通りで大丈夫です。
個人的なおすすめとしては、
迷ったら、H29年分は昨年と同じ方法で作成し領収証も提出しましょう。
H31年申告分までには健康保険組合等で何かしらの改善があるかと考えられますので
その時点で改正後の方法に変えるというのが良いのかとは思います。