昨年(平成29年)12月にNPO法人会計基準の一部改正が行われました。
改正点は
1 NPO法人ポータルサイトと貸借対照表の公告
2 受取寄付金の収益計上時期
3 勘定科目設定
4 役員報酬の表示
5 その他の事業を行っている場合の活動計算書
6 その他の事業で得た利益を繰り入れる場合の活動計算書
7 財務諸表の注記
になります。
2の受取寄付金の収益計上時期について、詳しく書いてみたいと思います
寄付の方法は、現金であったり物であったり様々です。
そして現金と言っても、お金を手渡しする場合や振り込みの場合に分かれてきます。
最近では、クレジットカードやクラウドファンディング等の方法も出て来ました。
ホームページからクレジットカードで寄付ができるNPO法人も随分増えてきました。
クレジットカードで寄付をする場合、寄付をする人と寄付を受けるNPO法人の
間にクレジットカード会社が入ります。
間にクレジットカード会社が入ることにより、
寄付者が寄附した時と、NPO法人に入金されるまでの間に
タイムラグが出てしまいます。
こういった場合、NPO法人側ではいつの時点で寄付金を収益認識するか?という事になります
今回の改正では、この部分について追加されました。
確実に入金されることが明らかになった時点で収益計上してくださいとなっています
つまり、クレジットカードによる寄付の場合
寄付者が決済ページで決済申し込みを行った時点で収益計上となります。
タイムラグと言ってもそれほど大きな時間差はないかと思いますが、
決算時期に近いような場合には、団体に入金された時点での収益認識にしてしまうと、
正しい活動計算書が出来ませんのでご注意ください。