昨年の12月にNPO法人会計基準の一部改正が行われました
改正内容のひとつ、役員報酬の表示について書いてみたいと思います。
役員報酬とは理事・幹事の給料になります。
NPO法第2条に、
役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない
という規定があります。
経費は
事業費(NPO法人の事業にかかるもの)と、
管理費(NPO法人の運営にかかるもの)
に分けて表示します。
役員報酬も経費ですので、事業費と管理費に分けて表示します。
例えば役員報酬が300万円の場合には、同じ人に支給したとしても
300万円を事業費と管理費に分けることになります。
ここで時々質問を受けるが、NPO法第2条との関係性についてです。
役員報酬は役員の総数の3分の1以下というあれです。
NPO法第2条が言っているのは管理費として計上された役員報酬を言っています
例えば、役員が6名のNPO法人で、
3人は事業にかかる役員報酬が出ていて1人は管理にかかる役員報酬が出ている場合、
管理費に計上されている役員報酬で判定しますので
6分の1となりNPO法は満たしていると考えます。
役員についても事業に直接かかった給料はしっかり支給できます。
理事・幹事の給与は役員報酬という勘定科目を使っていきますが、
指定管理を受けた事業で役員報酬という勘定科目を使えない場合等は
活動計算書には給与手当と記載し注記で補足していくという事になります。