1年ほど前の事ですが、H29年7月に国税庁HPに
下記見解が発表されました
NPO法人が、障がい者福祉サービスを提供している場合
原則は収益事業に該当するため、法人税の納税義務が発生するというものです
NPO法人が、法人税の納税義務に該当するかしないかというのは
34事業に当てはまるか否かでの判断が重要になります
国税庁の回答を簡単に書くと
障がい者福祉サービスは請負業なので、34事業に当てはまって
納税義務者になります。
という事を言っています。
現状はというと、
申告している団体もあれば、申告していない団体もある。
さらには、
NPO法人と国税で裁判をしているケースもある。
という感じです。
なので、どうなっていくか?はまだ分からない部分が多いです。
分からないことが多い分、該当するNPO法人様で申告をしていなかった方にとっては
今後の動きに注意をしていく必要があります。
例えば、
1 何種類かの事業を行っていて、障がい者福祉サービスで活動資金を生み出して
他の事業活動の資金としている場合
2 障がい者福祉サービスのみを行っている法人で今まで納税義務がなかった
ため(法人税を申告していない)均等割りを減免申請していた場合
には、予算の時点から納税資金についても確保していくことになります。
さらには事業計画の見直しを検討する必要も出て来ます。
今年に入ってから、相談会などで該当団体様より
「社会福祉法人にすることも考えている」
という話を伺う事もあります。
社会福祉法人は、設立するのに財産が必要であり、色々と細かく決められています。
(いつか、NPO法人と社会福祉法人の違いについても書いてみたいと思います。)
条件が揃っているのであれば、選択肢の一つとしてはありかとは思いますが、
準備には時間が必要になりますし
NPO法人の会計と社会福祉法人の会計では、処理の仕方が変わってきます。
その点も含めて今後の動きに注意し、
総合的検討が必要になってくるかと思います。