NPO法人がバザーやイベント等で商品やサービスの販売を行う場合
「代金のうち、一部は寄付とさせていただきます。」
という表示を見かけることが時々あります
例えば、
原価300円のものを500円で販売
300円は商品代金200円は寄付とします。
というような場合
300円は物品販売による事業収入として収益事業課税の対象として
200円は寄付金として収益事業課税の対象外とする事ができるかどうか?
NPO法人から見れば、収益事業は少しでも少ない方が課税対象が少なくなります
のでこういった表示をして販売をする団体もあります。
結論としては、このような表示では商品代金と寄付金は分けられないという事になります
寄付する先が、ご自身の団体であろうが、第3者であろうが分けられなくなってしまいます。
それは、寄付金という性質が、任意であることが前提となっているため
最初から販売価格と寄付金額が決まっているような場合には
寄付として認識するのが難しくなってくるからです。
例えば、「販売価格300円それ以上いただいた場合には寄付します」
という表示に変えた場合には
寄付金額は買う人の任意に設定できることになりますので
寄付金としての取り扱いが認められます。
外部に寄付する場合には「預り金」等で処理し、ご自身の団体へ充てる寄付であれば
受取寄付金で処理します。
寄付金は収益事業からは除かれます。