NPO法人が、法人税の納税義務者になるかどうかという判断は
法人税法で定める収益事業を行っているかどうかになります。
法人税法に定める収益事業とは
法人税法施行令5条に定められている34種類の事業を、
継続的に事業場を設けて行う場合には
収益事業課税が行われます。
この34種類の判断が非常に難しく、
どうせなら青色申告をしたいし、とりあえず収益事業に該当しそうだから
早めに手続きをしておこうという事で、
税務署へ収益事業開始届出書を出してみたものの
後からよく考えたら収益事業を行っていなかった
という場合が稀にあります。
こういった場合、収益事業開始届出書を提出してしまっているので、
法人税の課税事業者として申告・納税をしなくてはいけない
というわけではありません。
誤って、届出書を提出してしまっただけですので、
取下書というものを提出して
以前提出した収益事業開始届出書は無効にしてくださいという事を伝えます
決まった書式はありませんが、
①いつ
②どのような書類を提出し
③なぜ取り下げたいのか
を書いた書類に
取り下げる書類のコピーをつけて提出すれば大丈夫です
ここでのポイントは、収益事業開始届出書の取り下げは受理しても、
収益事業になるかならないかの判断は別物になるという事です。
なので、後から税務署が収益事業と判断した場合に是正する必要があります
また一度申告書を提出して納税してまった場合には、
更正の請求か更生の申出で還付をしてもらう事になります
ただ税務署からお金を戻してもらいますので、
チェックは、なかなか厳しくなるかと思います