小規模宅地等についての相続税の課税価格の特例について
平成30年度税制改正により3項目の改正が入りました
小規模宅地等の課税価格の特例は、居住又は事業の継続を配慮して作られたものですが
近年、特例を受けるため意図的に居住又は事業継続の事実を作り上げるという事があったため
見直しが行われたようです。
改正点は
1 居住用宅地(持ち家に居住していない相続人)の見直し
2 貸付事業用宅地等の見直し
3 介護医療院に入所した場合の特例の適用
1.2は納税者にとって厳しくなる改正・3は緩和される改正です
では詳しく見ていきたいと思います。
居住用宅地の見直しとは…
特定居住用宅地等の特定の対象者の範囲から下記の人が除かれました
1 相続開始前3年以内に、その者の3親等内の親族又はその者と
特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
2 相続開始時において、居住の用に供していた家屋を過去に所有していたことがある者
この2つが追加されることにより、
持ち家を売却して意図的に持ち家がない相続人を作り出すという事が出来なくなりました
貸付事業用宅地等の見直しとは…
貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等を除く
という内容です。
ただ、事業的規模である場合には、貸付事業用宅地等として取り扱われます
この改正により、意図的に貸付事業用宅地等を作り出すことができなくなりました
介護医療院に入所した場合の特例とは…
被相続人(死亡した人)が介護医療院に入所したことにより、
被相続人の居住の用に供されなくなった土地についても被相続人の居住用とみなして
小規模宅地の特例を適用できることになりました。
全て平成30年4月1日以後の相続により適用されます
ただし、貸付事業用宅地については平成30年3月31日以前から貸付事業として
使用されている場合には改正前のままという事になります。
既に、改正後での評価方法になっている可能性があります
相続開始の時期(死亡の時期)は選べませんので、
小規模宅地等の特例を使って相続税の申告書を提出される場合には注意が必要になります