相続が発生した場合、相続人の間で遺産分割協議が行われ
相続人(基本的に家族)は、被相続人(亡くなった方)の遺産を分割します。
遺産分割協議が終わる前に相続人が死亡した場合、
亡くなった相続人が貰うはずだった相続財産の取り扱いはどうなってしまうのか?
頻繁に起こることではありませんが、短期間に連続して相続が発生した場合について
書いてみたいと思います。
最初に言葉の説明をすると
最初の相続を第1次相続
次の相続を第2次相続
と言います。
今回の場合は、第1次相続(最初の相続)が完結していない状態で
第2次相続(次の相続)が発生した状態です。
例えば、父・母・長男・長女という家族構成で
父がH30年1月5日に死亡し、父の遺産分割協議が終了する前の
H30年3月5日に母が死亡した場合で考えてみます
まずは、第1次相続(父の相続)から見ていきます
第1次相続の相続人は、母・長男・長女になります
相続人の判定は、相続開始時(父の死亡時)で判断しますので、
母・長男・長女となります。
そうはいっても、母は死亡していますので分割協議に参加できません
なので、分割協議は長男・長女が行います
この時、母に父の遺産を相続させるかどどうかは、長男・長女の話し合いになります
話し合いで決まらない場合(未分割)には、
とりあえず法定相続分で分割したものとして計算します
次に第2次相続(母の相続)についてみていきましょう。
第2次相続の相続人は、長男・長女になります
分割する遺産は、母が死亡した時に持っていた財産になります
ここで注意が必要になるのは、
1 第1次相続で母に父の遺産を相続させていた場合
2 まだ父の遺産分割をしきれていない(未分割)場合
です。
母がもともと持っていた財産に
第1次相続で母が父から相続した財産を加える
又は
法定相続分で相続したものと仮定した財産を加える
どちらかをして、長男・長女が分割していきます
相続税の申告義務があるか無いかに関係なく、この考え方をしていきます
例えば、単独で考えた場合、相続税の申告義務はなかったけれど
連続した場合、第2次相続で申告義務が発生する場合もあります
その理由は2つ
1 第2次相続では相続人の数が減るので基礎控除額が下がる
2 第1次相続で未分割状態のまま放置してしまうと法定相続分で相続したものとされてしまう
相続税の申告期限は相続開始から10か月ですので
1年以内に連続して相続が発生した場合には第1次相続の分割を早めに行う等の対策が必要です。