最近、何かと話題になる家族信託とはどういったものか書いてみたいと思います
家族信託とは、ある目的のために家族に財産を信託するしくみです。
新たな相続対策という事で最近話題になっています
よく間違えがちですが、
相続対策=節税対策ではありません
家族信託とは、3人の登場人物が出て来ます
委託者→財産を受託者に引き渡して信託を設定する人。受託者に信託財産の管理処分の指示を出す人
受託者→委託者から財産を引き受け、信託の目的に従って信託財産を管理処分する人
受益者→信託財産を管理処分したことで得られる利益を受ける人
ざっくり書くと
委託者が持っている財産を、自分で管理できなくなった時に備えて
受託者(他の家族)に管理してもらって、その財産と財産から出る利益を
受益者(利益を貰う人)へ渡してください
という事です。
委託者=受益者でも構いません
どういった場合に、効果が出るかというと
認知症になってしまった場合や、孫の代までの相続を指定したい場合
あるいは、自分の死後、配偶者の生活を確実に保障してもらいたい場合に効果的です。
家族信託は、成年後見や遺言では賄いきれなかった部分までカバーできるのが魅力的です。
成年後見で賄いきれない部分としては、
成年後見人の任務は、判断能力が衰えた本人の財産を減らさないという決まりがあります
そのため成年後見では、介護施設に入所するために自宅を売却するのもなかなか大変ですが
家族信託では、そういった信託契約を結べば自宅売却も可能です
遺言で賄いきれない部分としては
遺言の場合には遺産を子に相続させることはできても、孫までは指定できません
子の代で相続不動産を売却してしまう事も考えられます
そこで、子から孫へ確実に相続させたい場合や、
自分の血族のみに相続させていきたい場合には
そういった信託契約を結ぶことによって、確実に相続させることが可能となります
ただ、デメリットも多くあります
例えば、
信託口口座の開設を拒否される場合もあり受託者は様々な義務があります
孫の代まで相続を指定する場合には何十年も続く事になり、
信託設定当初の気持ちや環境に変化が出ている場合が考えられます
メリット・デメリット・注意点をしっかりと認識して計画されることをお勧めします