以前、家族信託のしくみについてざっくりと書いてみました
今回は、実際に不動産を家族信託した場合、
どのような税金が発生するのか書いてみたいと思います。
不動産を信託すると、所有権移転登記を行う事になります
登記を変えますので、登録免許税が発生します
登録免許税の金額は、固定資産税評価額の4/1000です
因みに、不動産取得税はかかりません。
固定資産税もかかりますが、こちらは不動産所有者には必ずかかりますので
家族信託をしたために発生というわけではありません。
では、さらに詳しく見ていきます
2種類のパターンに分かれるのですが、
委託者(お願いする人)と受益者(利益や財産を得る人)が同一人物(自益信託)
の場合には、財産権の移転はありませんので贈与税は発生しません
ただし、信託財産である不動産を賃貸しているような場合(収益物件)には
不動産所得として所得税の課税対象となります
このパターンは、自分で所有している場合と何ら変わりがなく、
自分に代わって管理運用をお願いしている人がいる
というだけでそれほど複雑ではないかと思われます
では、
委託者(お願いする人)と受益者(利益や財産を得る人)が別人(他益信託)
である場合を見ていきます。
信託契約が発効した時点で、
委託者から受託者への贈与があったものとみなして贈与税が課税されます
いわゆる、みなし贈与というやつです。
この時の贈与税の課税は、建物は固定資産税評価額、土地は路線価方式により計算します
(路線価がついていなければ、倍率方式等になります)
さらに、その不動産が収益物件である場合には不動産所得として所得税の課税対象になります。
なので、他益信託の場合には、贈与税と所得税の2種類がかかる可能性があるという事になります