株式を相続した場合に、必要となってくるのが株式の評価です。
株式は、詳しい人のためのもの
というイメージがまだ強く残っていますし、
相続となれば、亡くなった人(被相続人)が管理していたものですので、
分からない部分が大いにあります。
相続のご相談で時々あるのが、
「よく分からないので被相続人が買った金額で評価しようかと思う」
というお話をされる方がいます。
相続の計算で使うのは、相続があった時点での評価になるので
買ってきた金額だと、物価変動等により相続開始時の評価では無くなってしまうのです。
そこで、相続開始時の適正な評価額を自分で計算することになります。
最初にすることは、相続した株式が上場か?非上場か?を知ることです。
株式は2つに分けられます
1 上場株式
2 非上場株式
1の上場株式の評価は簡単です。
インターネットで検索もできますし、証券会社に問い合わせても教えてくれます。
上場株式なので証券会社が入っていますから、お任せすれば簡単です。
問題は2の非上場株式です。
非上場株式の評価は、とても難しいです。
なぜ難しくできているのか?という事ですが、
しかも、非上場株式は自社株を持っていた等の場合が多く、
証券会社が入っていないケースも多いです。
上場株式は証券取引所の株価という客観的な数値があるのに対し
非上場株式は客観的な数値が全くありません。
そのため、自分で客観的な数値を計算する必要があります。
客観的数値を計算する方法は
1 類似業種比準価格方式
2 純資産価格方式
3 配当還元方式
の3種類。
評価する株式の
会社規模とご自身が大株主か?少数株主か?
で、どの方法を使って計算するかが決まります。
3種類の評価方法については、また書いてみたいと思います。