非上場株式の評価については3種類の評価方法があるという事を前回書きました。
今回は類似業種比準価格方式について書いてみます
実は、この評価方法ですが、比較的最近に改正が入りました。
最近と言っても、H29年1月1日以降の相続からになります。
そもそも、類似業種比準価格方式とはどういったものなのか?
類似業種比準価格方式とは、評価しようとする非上場会社と
事業内容が似ている複数の上場会社の株価の平均値(類似業種)に
評価のもととなる比準3要素を比準させて計算する方法です
なかなか複雑な表現になっていますが、客観的な評価額を出せない
非上場株式については、取引相場がある上場株式の価格を使って
計算しましょう
という事になっています
比準3要素とは1株当たりの
配当金額
利益金額
純資産価額
です
詳しい計算式は国税庁のHPを参考にしてください
今回は類似業種比準価格により評価する場合の注意点について書いていきます
1 評価会社と事業内容が類似している業種(類似業種)を間違えない事
2 配当金額を出すために、評価会社の法人税申告書直近3期分が必要
3 評価会社の1株当たりの資本金等の額を知っておく必要がある
1は、大元で使用するものを間違えてしまっては大変です。
日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価格計算上の業種目との対比表
を参考に業種の判定を行う事が必要になります
2は、各要素を計算するうえで必ず必要になってきますので準備ができるよう
にしておくことが大切です
3は、類似業種比準価格方式の計算式が1株当たりの資本金50円で構成されていますので
忘れずに確認が必要です。
次回以降は、他の評価方法について書いていきたいと思います。