非上場株式の評価方法について書いています
1回目では、非上場株式について
2回目では、類似業種比準価格方式について
3回目では、純資産価格方式について
やっと最終回にたどり着きました。
と言っても、非上場株式の評価はとても大変ですので、
ざっくりとした内容を書いています。
最終回は、配当還元方式について書いていきます。
配当還元方式とは、評価会社から受ける配当金の額にもとづいて
1株当たりの評価額を計算する方法です。
他の2種類に比べれば、比較的簡単に出せる方法となっています。
簡単な方法ですので、いわゆるできる規定。
しかも、使える人は限られています。
できる規定とは、自分が選択することによって認められる方法です
そして使える人は、
同族株主等以外の株主及び同族株主等のうち少数株式所有者が取得した場合
です。
評価会社の規模は問わないので、どんな規模の会社でもOKです。
つまり、同族株主で株式を多く持っている場合は使えません。
いわゆる家族経営をしているような会社の株主である場合、
難しくなってくるかと思います。
配当金がない会社もありますので、その場合には
1株当たり2円50銭で評価します。
ちなみに記念配当は含みません。