軽減税率が導入されて1か月半が経過しました。
経理処理は大分落ち着いたでしょうか?
お仕事の内容によっては、それほど大きな混乱もなく過ごされている方も多いようです
しかし、実際に大変になるのは
原則課税を選択している方が消費税の申告書を提出する時です
売上の方に、軽減税率対象のものが無いとしても、
仕入の方には何かしら軽減税率対象のものが入っています
例えば、事務所で飲むお茶や手土産で渡すお菓子等…
消費税の申告書を作成する場合には、標準税率と軽減税率で分けなくてはいけません
しかも、今度提出する申告書は9月30日までは旧税率です
そうなると1枚の申告書に
旧税率・標準税率・軽減税率という複数の税率が反映されてきます
消費税の申告書を作成するだけでもなかなか大変です
また、飲食店等ですと仕入に、食料品を扱わない方とは比べ物にならないほど
標準税率と軽減税率が入り乱れてきます。
帳簿に記載する際分けて記載して集計するのですが、かなりの手間になってきます
売上の方ばかりに注目されてきましたが、
申告書の提出期限が迫ってくると仕入れの方がなかなか
大変という事に気が付く方も多いと思います
そこで、本来であれば、事業年度開始前に提出しなくてはいけない
「簡易課税制度選択届出書」の提出を、一定期間に限り
事業年度開始後に提出しても簡易課税を認める制度があります。
仕入れの計算を簡易課税で計算すれば、割合で計算しますので
標準税率と軽減税率を分けて集計して…という手間は省けます
簡易課税を選択するか、原則課税を選択するかで
納付税額が大きく変わる場合もありますが
計算が煩雑な方については一度検討しても良いかもしれません